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障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準
 


生活自立
ランクJ
何らかの障害を有するが日常生活はほぼ自立しており独力で外出する
J1
交通機関等を利用して外出する
J2
隣近所へなら外出する
準寝たきり
ランクA
屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない
A1
介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する
A2
外出の頻度が少なく、日中も寝たきりの生活をしている
寝たきり
ランクB
屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが座位を保つ
B1
車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う
B2
介助により車椅子に移乗する
ランクC
一日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要する
C1
自力で寝返りをうつ
C2
自力で寝返りもうたない
 
※ランクA、B、Cに該当するものについては、いつからその状態に至ったか、またその継続期間も記載する
※判定にあたっては、補装具や自助具等の器具を使用した状態であっても差し支えない。
 
「ADL(日常生活活動)の状況」
1 移動
 a 時間がかかっても介助なしに一人で歩く
 b 手を貸してもらうなど一部介助を要する
 c 全面的に介助を要する
2 食事
 a やや時間がかかっても介助なしに食事をする
 b おかずを刻んでもらうなど一部介助を要する
 c 全面的に介助を要する
3 排泄
 a やや時間がかかっても介助なしに一人で行える
 b 便器に座らせてもらうなど一部介助を要する
 c 全面的に介助を要する
4 入浴
 a やや時間がかかっても介助なしに一人で行える
 b 体を洗ってもらうなど一部介助を要する
 c 全面的に介助を要する
5 着替え
 a やや時間がかかっても介助なしに一人で行える
 b そでを通してもらうなど一部介助を要する
 c 全面的に介助を要する
6 整容(身だしなみ)
 a やや時間がかかっても介助なしに自由に行える
 b タオルで顔を拭いてもらうなど一部介助を要する
 c 全面的に介助を要する
7 意思疎通
 a 完全に通じる
 b ある程度通じる
 c ほとんど通じない
※ 判定にあたっては、補装具や自助具等の器具を使用した状態であっても差し支えない。
 
≪判定にあたっての留意事項≫
 
1 この判定基準は、地域や施設等の現場において、保健婦等が何らかの障害を有する高齢者の日常生活自立度を客観的かつ短時間に判定することを目的として作成したものである。

2 判定に際しては「~をすることができる」といった「能力」の評価ではなく「状態」、特に「移動」に関わる状態像に着目して、日常生活の自立の程度を4段階にランク分けすることで評価するものとする。なお、本基準においては何らか障害を持たない、いわゆる健常老人は対象としていない。

3 自立度の判定と併せて、市町村が保健・福祉サービスの供給量を測定するための基礎資料とするため「移動」、「食事」、「排泄」、「入浴」、「着替」、「整容(身だしなみ)」、「意思疎通」といった個人の日常生活活動(ADL)に関する項目についても判定する。

4 補装具、自助具、杖や歩行器、車椅子等を使用している状態で判定しても差し支えない。

5 4段階の各ランクに関する留意事項は以下のとおりである。
ランクJ
 何らかの身体的障害は有するが、日常生活はほぼ自立し、一人で外出する者が該当する。なお「障害等」とは、疾病や障害及びそれらの後遺症あるいは老衰により生じた身体機能の低下をいう。
 J-1はバス、電車等の公共交通機関を利用して積極的にまた、かなり遠くまで外出する場合が該当する。
 J-2は隣近所への買い物や老人会等への参加等、町内の距離程度の範囲までなら外出する場合が該当する。

ランクA
 「準寝たきり」に分類され、「寝たきり予備軍」ともいうべきグループであり、いわゆるhouse-boundに相当する。屋内での日常生活活動のうち食事、排泄、着替えに関しては概ね自分で行い、留守番等をするが、近所に外出するときは介護者の援助を必要とする場合が該当する。なお、「ベッドから離れている」とは「離床」のことであり、ふとん使用の場合も含まれるが、ベッドの使用は本人にとっても介護者にとっても有用であり普及が図られているところでもあるので、奨励的意味からベッドという表現を使用した。
 A-1は寝たり起きたりはしてはいるものの食事、排泄、着替え時はもとより、その他の日中時間帯もベッドから離れている時間が長く、介護者がいればその介助のもと、比較的多く外出する場合が該当する。
 A-2は日中時間帯、寝たり起きたりの状態にはあるもののベッドから離れている時間の方が長いが、介護者がいてもまれにしか外出しない場合が該当する。

ランクB
 「寝たきり」に分類されるグループであり、いわゆるchair-boundに相当する。B-1とB-2とは座位を保つことを自力で行うか介助を必要とするかどうかで区分する。日常生活のうち、食事、排泄、着替えのいずれかにおいては、部分的に介護者の援助を必要とし、1日の大半をベッドの上で過ごす場合が該当する。排泄に関しては、夜間のみ「おむつ」をつける場合には、介助を要するものとはみなさない。なお、「車椅子」は一般の椅子や、ポータブルトイレ等で読み替えても差し支えない。
 B-1は介助なしに車椅子に移乗し、食事も排泄もベッドから離れて行う場合が該当する。
 B-2は介助のもと、車椅子に移乗し、食事または排泄に関しても、介護者の援助を必要とする。

ランクC
 ランクBと同様、「寝たきり」に分類されるが、ランクBより障害の程度が重い者のグループであり、いわゆるbed-boundに相当する。日常生活活動の食事、排泄、着替えのいずれかにおいても介護者の援助を全面的に必要とし、1日中ベッドの上で過ごす。
 C-1はベッドの上で常時臥床している場合が該当する。
 C-2は自力で寝返りをうつこともなく、ベッド上で常時臥床している場合が該当する。

6 「ADLの状況」はa、b、cの3段階に分類し、それぞれ自立、一部介助、全面介助に相当するものである。
 aは日常生活活動の当該項目について自立していることを表す。すなわち極端には長くない時間内に、一連の動作が介助なしに一人で終了できる場合が該当する。
 bは日常生活活動の当該項目について部分的に介助してもらえれば何とかなる場合が該当する。一人で行った場合に極端に時間がかかり、仕上がりが不完全となる場合も含む。
 cは日常生活活動の当該項目について、一人では一連の動作を遂行することが全くできない場合が該当する。

≪参考資料≫
平成3年11月18日老健第102-2号、厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知




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