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本日、平成20年度診療報酬改定に関する具体的な規約や点数等が公表されました。

なにぶん量が多くてざっとしか目を通してませんが、リハビリに関するところを大雑把に紹介します。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
脳血管リハビリテーション料(Ⅰ)  現行250点 ⇒ 改定後235点
                  (Ⅱ)     100点 ⇒      190点
                                               (Ⅲ)            新設  100点
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)  現行180点 ⇒ 改定後170点  
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)  現行180点 ⇒ 改定後170点
心大血管リハビリテーション料(Ⅰ) 現行250点 ⇒ 改定後200点

それぞれの疾患別リハビリテーション料は起算日から30日以内であれば30点の早期リハビリテーション加算が算定できます。
疾患別リハビリテーション料の逓減制は廃止となり既定の算定日数を超えた場合は月に13単位まで算定可能。

リハビリテーション総合実施計画書料  現行480点 ⇒ 改定後300点(毎月一回までに限り算定可能)

疾患別リハビリテーション医学管理料 ⇒ 削除

障害児リハビリテーション料 6歳未満        現行190点 ⇒ 改定後220点
                   6歳以上18歳未満     140点 ⇒     190点
                  18歳以上           100点 ⇒     150点

集団コミュニケーション料(STが算定)  新設 50点

牽引療法  ⇒ 逓減制廃止

回復期リハビリテーション病棟入院基本料  現行1680点 ⇒ 改定後(Ⅰ)1690点
                                             (Ⅱ)1595点
施設基準は大きな変化なし(脳血管リハⅢが追加された)。人員配置に関しては専従の医師1名以上が専任の医師1名以上へと変更になってます。あとは算定条件によって(Ⅰ)と(Ⅱ)に分かれます。
(Ⅰ)回復期リハ病棟への新規入院患者のうち1割5分以上が重症患者であること。さらに、退院患者のうち保険医療機関への転院以外の者が6割以上であること。
(Ⅱ)上記に示す(Ⅰ)に該当しない場合
なお、 回復期リハ病棟(Ⅰ)に限り、重症患者の3割以上に退院時に日常生活能力の改善が認められた場合、重症患者回復期リハビリ病棟加算50点が加算されるようです。
平成20年3月31日現在において現行の回復期リハを算定している場合、暫定処置として平成20年9月30日まで現行のまま算定可能

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

詳しくは下記のリンクを参考にしてください。
平成20年度診療報酬改定における主要改定項目について(案)
診療報酬の算定方法 1 医科診療報酬点数表



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