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被保険者
第5節 適用除外
以下のような一定の施設の入所者・入院者は当分の間、介護保険の被保険者としない。
・障害者自立支援法上の生活介護および入所施設支援を受けている指定障害支援施設の入所者
・身体障害者福祉法または知的障害者福祉法に基づく措置により障害者自立支援上の障害者支援施設(生活介護を行うものに限る)に入所している者
・障害者自立支援法上の指定障害福祉サービス事業者である病院(同法上の療養介護を行うものに限る)に入院している者
・児童福祉法上の重症心身障害児施設の入所者
・厚生労働大臣が指定する独立行政法人国立病院機構の重症心身障害児病棟または進行性筋萎縮症児病棟の入院者
・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみ園が設置する施設の入所者
・ハンセン病療養所の入所者
・生活保護法上の救護施設の入所者
・労働者災害補償保険法上の労災特別介護施設の入所者
その理由は、①これらの施設の入所者等は、長期にわたり継続して入所している実態があり、介護保険のサービスを受ける可能性が低い、②重度の障害者の入所が想定されるこれらの施設では施設が介護に相当するサービスを提供している、③40歳以上の人が多く入所している実態がある、等など。
第9節 住所地特例
①老人保健施設、②特定施設、③養護老人ホームに入所する人には住所地特例が適応され、入所前に届出を出していた市町村が保険者となる。2005年改正により、従来、介護老人福祉施設として住所地特例の対象であった特別養護老人ホームのうち、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う小規模特別養護老人ホーム(入所定員29人以下)は対象から除外された。
市町村の国民健康保険では①病院・診療所への入院、②介護保険施設への入所・入院、③特定施設への入居、④社会福祉施設(養護老人ホーム、障害者施設等)への入所措置にあたっては介護保険と同様の住所地特例が設けられている。国保被保険者である老人医療対象者についても同様。
これは上記の施設が特定の地域にのみ存在するので、そこの地域に介護保険被保険者が集中し、保険費用やひいては保険料の高騰を避けるため。
≪参考資料≫
介護支援専門員基本テキスト第1巻、長寿社会開発センター
≪参考資料≫
介護支援専門員基本テキスト第1巻、長寿社会開発センター
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